同窓会

同窓会規約

第一章 総則

第1条  名称

本会はトラベルジャーナル学園同窓会と称する(以下、本会という)。

第2条 事務局

  1. 本会の本部はホスピタリティ ツーリズム専門学校、ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪内に設置する。
  2. 事務局は必要に応じ、国内外の主要地に支部を設置することができる。

第二章 目的と事業

第3条 目的

本会の正会員とは、下記の学校に属する卒業生で構成し、卒業した者相互の親睦を図り、連帯を深めてゆくことおよび広く観光・ブライダル産業と母校相互の発展に寄与することを目的とする。

第4条 事業

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員相互の交流を深めるための各種行事の開催
  2. 会員の資質の向上、充実を図るための各種講習
  3. 会員誌の発行
  4. 会員専用のホームページに管理、運営
  5. 母校在学生との交流
  6. その他本会の目的達成に必要な事業
  7. 母校への教育及び就職に関する事項の支援

第5条 除名

会員で母校並びに観光・ブライダル業界の名誉を著しく傷つけた者は、役員会の決議でこれを除名することができる。

第三章 組織と運営

第6条 組織

本会の組織は、正会員、及び母校現教職員から構成する。

第7条 会員

本会の正会員は母校の本科、夜間部本科、専科(短期講座受講生を除く)、夜間研修科の修了生とする。

第8条 役員・事務局員

  1. 本会に次の役員を東京本部・大阪本部それぞれに置くこととする。
    • 名誉会長  1名
    • 会長    1名
    • 副会長   2名以上
    • 事務局長  1名
    • 事務局員  若干名
  2. 名誉会長は母校の校長とする。
  3. 会長は正会員からの立候補による選挙または推薦を受け、役員会での投票・承認によって選出する。
  4. 副会長か正会員からの立候補、推薦を受け、役員会での投票・承認によって選出する。
  5. 事務局長および事務局員は現教職員の中から選出する。

第9条 役員・事務局員の職務

  1. 本会の会長は本会を代表し、会務を総轄する。また役員会の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐する。会長が同職を続行不可能な事態となった場合は、副議長がその職務を代行する。
  3. 事務局長は本会を主宰し、会務を統括する。
  4. 事務局員は事務局長を補佐する。

第10条 役員の任期

  1. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 役員任期中欠員を生じても、会務の運行に差し支えないと役員会が判断したときには、互選をする必要はない。

第四章 会議

第11条 会議

本会の会議は次の通りとし、必要に応じ開催することができる。

  1. 会員総会
  2. 役員会
  3. 各種運営委員会
  4. 事務局

第12条 役員会

役員会は必要に応じて開催し、役員の過半数(委任状を含む)を持って成立する。

第13条 総会

本会の会員総会は、各本部の必要に応じ役員会が認めた場合に開催するものとする。

第14条 各種運営委員会

  1. 各種運営委員会は各種行事の打ち合わせなど必要に応じて開催する。
  2. 次の事項は、これを役員に報告するととともに、会員に通知しなければならない。
    • 事業報告書
    • その他役員会で必要と認めた事項

第15条 事務局

事務局は本会の運営に関する事項について、役員会の過半数(委任状を含む)を得て、決定することができる。

第五章 個人情報の管理

第16条 個人情報

  1. 会員の個人情報について、本人の承諾なくこれを外部に漏らすことの無いよう合理的な措置を講ずるものとする。
  2. 本会で登録された個人情報については、本人の申請によって母校により個人情報を修正する場合がある。
  3. 本会からの諸連絡のほか「トラベルジャーナルグループ」からの各種講座やサービスの案内について、本人の同意なしに送ることができるものとする。
  4. 上記3項について、当学園を卒業し本会に登録された時点で、本人の同意を得たものとする。また本会ホームページに登録した電子メールへの情報配信も同意がされたものとみなす。
  5. 「トラベルジャーナルグループ」からの情報配信について希望されない場合は、電子メール、電話、郵便などで配信の取り消しを申し出ることができる。
  6. 個人が特定できる情報については、ホスピタリティ ツーリズム専門学校・ホスピタリティ ツーリズム専門学校大阪で厳重に管理し外部へ漏洩しないものとする。

付則

  1. この規約の条項は、役員会出席者の3分の2以上の同意(委任状を含む)を得て、変更することができる。
  2. この規約に記載されていない事項は役員会の決議により決定する。
  3. この規約は平成5年4月1日より施行する。
    • 第一回改定 平成16年 7月 1日
    • 第二回改定 平成20年12月 1日
    • 第三回改定 平成25年 4月 1日
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